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「小規模共済制度」とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば、「経営者の退職金制度」といえるものです。 |
| ●国がつくった共済制度だから安心・確実です(小規模企業共済) |
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| ●税制面で大きなメリットがあります(小規模企業共済) |
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| ●このような場合に共済金等が受け取れます(小規模企業共済) |
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| ●共済金の受け取り方が選べます(小規模企業共済) |
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| ●担保・保証人不要で事業資金の貸付制度が利用できます(小規模企業共済) |
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| ●ご加入いただく前にお読みいただきたいこと(小規模企業共済) |
| ●「予定利率」及び給付水準の体系 @本制度の「予定利率」は、1.0%となっています。 A本制度は、お預かりした掛金を原資に一定の運用収入を見込んで共済金や解約手当金の額を設定しており、この運用収入の見込みを算出する際の利回りを「予定利率」といいます。 B共済金、準共済金及び解約手当金の給付水準の体系は、相互扶助の精神に基づき、事業をやめたとき等にお受け取りいただく共済金の額を高めに設定し、任意性の高い解約手当金等の額を低めに設定しています。 ●共済金A・B @共済事由が生じた時点で、掛金納付月数が6か月以上の場合にお受け取りいただけます。(6か月未満は、掛け捨てとなります。) A共済事由が生じた時点で、掛金納付月数が36か月未満の場合は、掛金合計額となります。 B共済金Aの額は、概ね25年目までに共済事由が生じた場合は、掛金を約1.5%の率で複利運用した元利合計額となり、概ね25年目以降35年目までの間に共済事由が生じた場合は1.5%から1.0%に向けて段階的に低下し、35年目以降共済事由が生じた場合は、概ね1.0%に見合ったものとなります。 C共済金Bの額は、掛金を「予定利率」と概ね同率の1.0%の率で複利運用した元利合計額に見合ったものとなります。 ●準共済金 @共済事由が生じた時点で、掛金納付月数が12か月以上の場合にお受け取りいただけます。(12か月未満は、掛け捨てとなります。) A掛金納付月数が222か月(18年6か月)までは掛金合計額、223か月(18年7か月)以降は共済金Bの91%相当額となります。 ●解約手当金 @掛金納付月数が12か月以上の場合にお受け取りいただけます。(12か月未満は、掛け捨てとなります。) A解約手当金の額は、掛金納付月数が12か月以上84か月未満までは支給率80%、84か月目から6か月単位で支給率が段階的に増加し、240か月以上246か月未満では支給率100%、以降段階的に増加し、最高で120%となります。 ●共済金の分割受取り @「分割受取り」ができる方は、共済金の額が300万円(「一括と分割の併用」の場合は330万円)以上で共済事由が生じた時点で満60歳以上の方です。 A共済事由が契約者の死亡による場合は、「分割」及び「一括と分割の併用」は選択できません。 B共済金の受取りは、「10年分割」または「15年分割」から選択できます。なお、受取時期は、2月・5月・8月・11月の3か月ごとに年4回となっています。 ●基本共済金及び付加共済金 @このパンフレットに掲載されている共済金額及び準共済金額は、小規模企業共済法に基づき同法施行令(政令)で定められた「基本共済金」の額です。 A「基本共済金」の他に「付加共済金」が算定されている場合は、その額が加算されます。 「付加共済金」とは、法令の規定により、毎事業年度の運用収入等に応じて経済産業大臣が定める率により算定されます。「付加共済金」の制度は、平成8年度から導入されておりますが、平成17年度まではゼロとなっています。 ●「予定利率」の変遷等 @「予定利率」は、小規模企業共済法の規定により、金利水準の低下等厳しい資産運用環境下で制度の長期的安定を確保するため、将来の収支見通し等に基づく検討がなされ、これまでに次のとおり変更が行なわれています。 【これまでの変更状況】 平成8年4月〜 それまでの「6.6%」から「4.0%」に変更 平成12年4月〜 「4.0%」から「2.5%」に変更 平成16年4月〜 「2.5%」から「1.0%」に変更 また、「予定利率」は、将来、経済情勢や金利水準等が大きく変化した場合には、同様の検討がなされ、今後も変更されることがあります。 Aこれまでの「予定利率」の変更においては、加入いただいてから「予定利率」が変更されるまでの掛金納付期間に相当する共済金等の額は、変更前の「予定利率」に基づく共済金等の額が保証されています。「予定利率」が変更されるまでの掛金納付期間にまで遡って変更後の「予定利率」を適用することはされていません。 B平成16年4月の改正においては、資産運用環境の変化に対応した共済制度の運用を図るため、「予定利率」の変更が迅速にできるよう、これまで小規模企業共済法に規定されていた共済金等の額は、同法施行令(政令)で規定されることとなりました。 ●掛金納付月数の通算 共済金等の請求事由が生じても、特定の要件に該当すれば、共済金等を受け取らずに、所定の手続きをすることによって、それまでの掛金納付月数を通算して共済契約を続けることができます。 |
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| ●加入の申込みは(小規模企業共済) |
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●笠岡商工会議所指導課 TEL(0865)63-1151 ●中小企業基盤整備機構中国支部 TEL 082-211-2288 |
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