
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員(パートタイム労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム労働法が改正され、パートタイム・有期雇用労働法や同一労働同一賃金ガイドライン(指針)が施行されています。
中小企業の皆様には、2021年4月から適用されます。自社の取り組みを確認しましょう!
改正の主なポイント
1.不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
ガイドラインにおいて、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示しています。
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
事業主は、非正規社員から「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。
お問い合わせ先
岡山労働局雇用環境・均等室
TEL:086-225-2017
→詳細は、パート・有期労働ポータルサイトでご確認いただけます。