平成30年7月豪雨の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、国(厚生労働省)において、同豪雨に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対し、次のとおり雇用調整助成金の特例措置が講じられることとなりましたので、お知らせします。
※印刷してご確認いただけます。
http://www.kasaokacci.jp/wp-content/uploads/2018/07/20180718-koyou.pdf
1.雇用調整助成金とは
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成する国の制度。
※中小企業の場合:受給限度額1人1日当たり8,205円、助成割合2/3
2.特例の対象となる事業主
平成30年7月豪雨による災害に伴う「経済上の理由」により休業等を余儀なくされた事業所の事業主。
3.特例措置(要件緩和等)
(1) 生産指標の確認期間が3か月から1か月へ短縮される
現行、生産指標、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であることが必要とされているが、この指標の期間が最近1か月となる。
(2) 平成30年7月豪雨発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象となる
平成30年7月豪雨発生時において起業後1年未満の事業主については、昨年同期の生産指標と比較が困難であるため、災害発生時直前の指標と比較する。
(3) 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象となる
現行、雇用保険被保険者および受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の月平均値が、前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことが必要とされているが、これが撤廃される。
4.遡及適用(計画届の提出時期)
現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要とされているが、平成30年7月5日以降に初回の休業等がある計画届から適用されることとなり、平成30年10月16日までに提出のあったものについては、休業等の前に届け出られたものとされる。
5.お問い合わせ先
岡山労働局 職業安定部 職業対策課 電話086-801-5107
岡山労働局 職業安定部 助成金事務室 電話086-238-5301
笠岡公共職業安定所 電話0865-62-2147