今回の災害では被害が非常に大きく、被害の状況も多岐にわたっていると考えられることなどを踏まえ、被災中小企業者等の隅々まで、個々の被害の実態に合ったきめ細かな支援を届けられるよう、下記のとおり更なる支援措置が講じられます。
1.支援・相談体制の整備、拡充
(1)中小企業庁による現地巡回相談
既に設置した特別相談窓口に加えて、中小企業庁次長以下、現地に職員を派遣、常駐化する。更に、中小企業庁長官以下の中小企業庁幹部が、災害救助法適用地域をはじめとする被災地域を訪問し、現場の被災中小企業者等の声を聞き、抱える課題を把握した上で、被災事業者の支援向けの政策メニューを作成する。
(2)各種支援機関による被災事業者の課題に特化した専門家派遣
被災中小企業の抱える課題に特化した支援を行えるよう、よろず支援拠点、地域のプラットフォーム、中小企業再生支援協議会などの支援機関及び認定支援機関を通じて、専門家が被災中小企業者に対して、被災事業者の個別の置かれている状況を踏まえて、既往債務負担の調整、販路開拓、事業再建プラン作成などを支援する。
2.金融支援措置の拡充
(1)日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会による「資金繰り支援現
地相談会」の開催
災害復旧貸付やセーフティネット保証4号などの資金繰り支援が、被災地域の隅々まで行き渡るようにするため、日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会が、地域の商工団体と連携し、来店が困難な被災中小企業等を対象に現地相談会を実施し、資金繰りに関しての具体的な相談、アドバイスを行う。
(2)被災既往債務の返済条件緩和等の対応強化
7月6日に、各県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化に関する要請を行ったところであるが、近日の特別相談窓口への相談のうち、資金繰り関連が4割を占めており、依然として中小企業・小規模事業者の不安が払しょくされていないことを踏まえ、改めて要請を行う。
(3)小規模企業共済契約者に対する貸付の拡充
被災した小規模企業共済の契約者に対して、特例災害時貸付を新たに措置し、掛け金納付総額の7~9割の額(ただし、上限2000万円)まで、無利子の融資を実施する。
3.その他の支援措置
(1)親事業者に対する下請中小企業者等への配慮要請
特に経営基盤の弱い中小企業者等への影響を最小限とするため、下請事業者に一方的に負担を押しつけることのないよう、また下請事業者が事業再開する場合にできる限り従来の取引関係を継続するよう、全国約900団体を通じて親事業者へ要請を行う。
(2)親補助事業等の執行手続における柔軟な対応
平成29年度補正予算、及び平成30年度当初予算(例.小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金等)について、補助の対象となる事業期間の長期化、必要書面の提出期限の延長など、予算の執行手続において柔軟な対応を行う。
(3)広報・情報提供(ガイドブックの発行、配布)
被災中小企業者等が活用可能な支援措置に関する情報を盛り込んだガイドブックを発行、配布する。また、中小企業庁HP等を通じて引き続き情報提供を行う。
※経済産業省ホームページに、直接のご担当者の連絡先も掲載されております。ご不明な点など、詳細は下記アドレスより、お問い合わせください。
http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180716002/20180716002.html
本件に関する問い合わせ先
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